この法人は、特定非営利活動法人コンカリ-ニョという。
この法人は、主たる事務所を札幌市西区に置く。
この法人は、札幌琴似・八軒地域の劇場を核として、芸術文化活動や地域活動に関わっている人や団体と幅広く連携しながら、芸術文化に関する事業や、新しいコミュニティの拠点としての劇場運営を行い、広く芸術文化活動の活性化を実現していくことを目的とする。
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
総会は、正会員をもって構成する。
総会は、以下の事項について議決する。
総会の議長は、その総会に出席した理事の中から選出する。
総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
理事会は、理事をもって構成する。
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれに当たる。
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計、その他の事業に関する会計の2種とする。
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経、総会に報告しなければならない。
予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
この法人が定款を変更しようとするときは、正会員総数の2分の1以上が出席した総会において、その出席者の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で定めるものに譲渡するものとする。
この法人が合併しようとするときは、正会員総数の2分の1以上が出席した総会において、その出席者の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示してこれを行う。
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。