概 要

1995年にオープンした「ConCarino(コンカリーニョ)」は、古い遊休倉庫を改装した自由なアートスペースでした。芸術的なコミュニティ拠点として、札幌市ばかりか道外の多くのアーティストや観客に愛されていました。しかし、JR琴似駅北口地区の再開発に伴い、2002年8月に、その活動を休止しました。


私たちは今、「コンカリーニョ」を原型に、自由度の高い舞台芸術の創造拠点であると同時に、芸術文化を触媒として異分野・異世代の「縁むすび」を可能にし、まちとアートをむすぶコミュニティ拠点となる劇場再建を目指しています。


芸術文化には人間を育む力があります。新しい価値観を生みだす力もあります。そんな芸術文化の力を社会に生かす機能を持った拠点が実現できれば、まちがいきいきと輝き始め、新しい価値を創造し始めるはずです。


私たちは、コンカリーニョを愛し再建の応援をしてくれている幅広い市民や地域の人たち、また行政、再開発組合その他企業の方々のご理解とご協力を得ながら、芸術文化と地域とのより幸せな関係を組み立てていきます。そして、全国的にも先例のない、市民による劇場再建と運営への挑戦が必ず、まちの力になると信じています。


まちがアートを育て、アートがまちの力になる場。“芸術文化の力を生かしたまちの拠点づくり”に、どうぞご協力下さい。


名称について
「con carino」とは、“愛をこめて” を意味するスペイン語です。手紙の末尾などに慣用句的に添えられるそうです。
con = with carino = heart 。すべての人々に“愛をこめて”舞台芸術を届けたい、しかも身近に。




経 営 理 念

【目的理念】
私たちは、芸術文化活動を通じ、地域とともに歩む夢の実現場所を目指します。
私たちは、交流と創造の場をつくり、文化のリーダーを目指します。


【行動理念】
私たちは、仲間との信頼を大切にし、地域と芸術文化の橋渡しをします。
私たちは、舞台芸術の発掘・育成・発信に挑戦し続けます。




役 員 名 簿

理事長
斎藤 ちず


副理事長
橋本 幸
光燿 萌希


理事
石井 吉春
遠州 雅樹
遠藤 淳
大江 芳樹
佐藤 亜紀子
佐藤 ゆみ子
白鳥 健志
高橋 正和
中津 等
藤村 智子


監事
市田 雅信
佐藤 達也

理事任期:令和4年7月1日~令和5年6月30日




沿 革

1988「札幌ロマンチカシアター魴鮄舎」の劇場兼稽古場を求めて市内を探索中、斎藤ちずがJR琴似駅北に石造りの倉庫を発見。所有者(戸部謙一氏)の好意により使用可能となり、以後、劇団の拠点となった。
1995魴鮄舎、活動休止。魴鮄舎の最終公演で照明として関わった高橋正和が、倉庫を新たにフリースペースとして運営すべく発案・呼びかけ。「コンカリーニョ」と名付けて運営を開始。

「コンカリーニョ」は、活用されなくなった古い建物のアートスペースへの転用を実践した先駆的なフリースペースでした。石造り倉庫を改装し、札幌市内の舞台活動者や愛好者、あるいは道外のアーティストたちからも、その古い建物の風情を生かしたハコの魅力と熱意あるスタッフワークで愛されました。
舞台方向も演目ごとに変化し、催しごとに会場の雰囲気が丸ごと変わる、深夜の仕込みも上演後の交流会も可能な自由度の高さは、訪れるアーティストや観客を惹きつけ、ライブ・アートを中核とするコミュニティを形成していました。

年間平均稼働率:65%、年間平均来場者数:25,000人
7年間(1995年~2002年)の実施プログラム約750本
2001地区の再開発事業計画が具体化し、倉庫の解体が確定的となるとともに、再建を目指す声が高まり、運動体となった。
2002解体を前に、旧コンカリーニョのクロージングと、新たな再建活動の立ち上げパーティーを開催。
① 住居棟(高層MS)隣=商業棟の中に、劇場として活用可能な空間を確保
② 賃貸契約により、その空間の使用権をコンカリーニョに付与
という手法によって、実質的な劇場機能の確保を目指すこととした。
2003倉庫解体。「NPO法人コンカリーニョ」となって現在に至る。
2004その劇場運営ノウハウを見込まれ、ターミナルプラザことにパトス(地下鉄東西線琴似駅B2F)の管理・運営を札幌市より委ねられる。
2006生活支援型文化施設コンカリーニョ、再オープン。
2009あけぼのアート&コミュニティセンター(札幌市設置)管理運営開始
平成21年度北海度地域文化選奨受賞




設 立 趣 意 書

現代社会では、各分野で市民活動がいっそう活発に行われ、その重要性が言われています。それは市民が自分自身でなにが必要かを考え、なにかをつくりだしてゆくことが大切だという認識が広まったということでしょう。


芸術文化の分野でも、お金さえ出せば享受できる商業芸術や行政のお仕着せの芸術を待っているだけでは収まらない、参加型芸術などの市民の要求、じょ うず下手という評価軸だけでは捉えきれない教育や福祉の分野での芸術の力が認識され始めています。しかし、わが国では、その要求を満たし、芸術の力をフル に発揮する拠点となる“場”も充分ではなく、地域での試みも始まったばかりです。


また各地域では、従来型の町内会などの地縁団体だけによらない、NPOなど様々な活動団体が主体となったまちづくりも増え、地域コミュニティの活性 化が図られつつあります。しかし、地域の様々な活動をつなぐ機能はまだ未成熟で、それぞれの地域に合ったネットワーク拠点がない、そもそも市民が共感を もって気軽に集い、関係と活動を紡ぐ空間と仕掛けがなかなかないのも現状です。


本NPOは、上記のような現状を踏まえ、従来型の鑑賞するためのハコとしての劇場ではなく、自由度の高い舞台芸術創造拠点であると同時にライヴ・ アートを触媒として異分野・異世代の「縁むすび」を可能にし、芸術の力を社会に生かしていくコミュニティ拠点となる劇場づくりを目指します。その目指す劇 場の原型は、7年間の活動実績をもち、2002年8月、建物立地地区の都市再開発計画、建物解体決定によりいったん活動を休止した「Con Carino(コンカリーニョ)」です。


コンカリーニョは、活用されなくなった古い建物のアートスペースへの転用を実践した先駆的なフリースペースでした。石造り倉庫を改装し、札幌市内の 舞台活動者や愛好者、あるいは道外のアーティストたちからも、その古い建物の風情を生かしたハコの魅力と熱意あるスタッフワークで愛されました。舞台方向 も演目ごと変化し、催しごとに会場の雰囲気が丸ごと変わる、深夜の仕込みも上演後の交流会も可能なこの自由度の高さは、訪れるアーティストや観客を惹きつ け、ライヴ・アートを中核とするコミュニティを形成していました。そのコミュニティと地域コミュニティが近しい関係をもてば、芸術文化の可能性を拡大し、 地域コミュニティの活性化につながり、人材育成と地域の特色づくりに貢献するはずです。旧琴似町エリアのもつ歴史性と現在における界隈性は、札幌市内のど のまちよりもライブ・アートを育み、有効にまちの力として取り込んでいくことと思います。


そこで、我々は再開発をきっかけとして、今、ひとまわり大きなコミュニティ形成の拠点を目指して、NPO法人として再出発します。そしてまちがアー トを育て、一方でアートがまちの力になるような仕掛けであると同時に、ライブ・アート分野の北海道のトップアンテナ基地ともなりえる創造現場をつくりま す。多方面へのネットワークを広げると同時に、地域コミュニティの想いからハイアートまでが連綿とつながっていくような劇場づくりです。それは、アートに とってもまちにとっても、尽きることのない可能性を見せてくれることでしょう。


芸術文化には、現代社会のシステムの中で抑圧された人間を解放する力があります。また、新しい価値観を提示する力もあります。そんな芸術のもつさま ざまな力を引き出し、まちの活力に生かし、50年後、我々の活動自体が、まちづくりにひと役もふた役も買えるような存在になっていたいと思います。


2003年4月9日 斎藤ちず(NPO法人コンカリーニョ理事長)




定 款


第1章 総則


第1条(名称)
この法人は、特定非営利活動法人コンカリ-ニョという。

第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を札幌市西区に置く。



第2章 目的及び事業


第3条(目的)

この法人は、札幌琴似・八軒地域の劇場を核として、芸術文化活動や地域活動に関わっている人や団体と幅広く連携しながら、芸術文化に関する事業や、新しいコミュニティの拠点としての劇場運営を行い、広く芸術文化活動の活性化を実現していくことを目的とする。

第4条(特定非営利活動の種類)
 ・学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 ・社会教育の推進を図る活動
 ・まちづくりの推進を図る活動
 ・子どもの健全育成を図る活動
 ・職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 ・前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

第5条(事業)
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 ■特定非営利活動に係る事業
  ・芸術文化の創造と発信を推進する事
  ・芸術文化のイベント等を企画・制作する事業
  ・芸術文化に関するセミナー・講演会に関する事業
  ・芸術文化の体験学習(ワークショップ)に関する事業
  ・青少年が芸術文化に親しむ機会と環境を整備し、その育成を図る事業
  ・芸術文化活動を行う個人・団体に対し、その活動を支援する事業
  ・芸術文化活動を通してまちづくり活動を推進する事業
  ・文化的人権の確立や芸術文化による福祉向上に関する事業
  ・芸術文化活動に関わる者の社会的地位向上を図る事業
  ・芸術文化分野での職能開発と雇用機会の拡充を支援する事業
  ・劇場づくりの推進と、劇場運営方法開発に関する調査研究事業
  ・必要な調査研究、情報収集及び提供する事業
  ・会報及び出版物の発行
  ・その他、この法人の目的達成のために必要な事業

 ■その他の事業
  ①物品販売
  ②この法人の目的達成のために必要な収益事業

前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。


第3章 会員


第6条(種別)

この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
 ・正会員
  この法人の目的に賛同して入会し法人の活動を推進する個人及び団体
 ・サポート会員
  この法人の事業を支援するため入会した個人及び団体
 ・その他会員
  理事会が別途定める会員

第7条(入会)

 ・会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を理事長に提出するものとする。
 ・理事長は、入会申込者が本会の目的に賛同し、活動及び事業に協力できるものと認めるときは、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
 ・理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人又は団体にその旨を通知しなければならない。

第8条(入会金及び会費)
会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第9条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 ・退会届の提出をしたとき。
 ・本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
 ・正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
 ・除名されたとき

第10条(退会)
会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第11条(除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 ・この定款等に違反したとき。
 ・この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 ・前項について理事会は、総会において報告しなければならない。

第12条(拠出金品の不返還)
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第4章 役員等


第13条(種別及び定数)

この法人に次の役員を置く。
 ・理事7人以上15人以内
 ・監事 2人以内
理事のうち、1人を理事長、2人以内を副理事長とする。

第14条(選任等)
理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
 ・理事長、副理事長は、理事の互選とする。
 ・役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 ・監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

第15条(職務)
 ・理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
 ・副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
 ・理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
 ・監事は、次に掲げる職務を行う。
  ・理事の業務執行の状況を監査すること。
  ・この法人の財産の状況を監査すること。
  ・前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  ・前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
  ・理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

第16条(任期等)
役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
 ・補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
 ・役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。

第17条(欠員補充)
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

第18条(解任)
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  ・心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  ・職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
前項について理事会は、総会において報告しなければならない。

第19条(報酬等)
 ・役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる
 ・役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
前2項に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第20条(事務局)
この法人に事務局を設ける。
 ・事務局には専任の職員を置くことができ、理事長がこれを任免する。
 ・事務局の運営及び職員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第21条(顧問)
この法人に顧問を若干名置くことができる。
 ・顧問は、理事長が委嘱する。
 ・顧問は、この法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事会に対して意見を述べる。
 ・顧問の任期については、第16条に準じる。


第5章 総会

第22条(種別)
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

第23条(構成)
総会は、正会員をもって構成する。

第24条(権能)
総会は、以下の事項について議決する。
 ・定款の変更
 ・解散
 ・合併
 ・事業報告及び収支決算
 ・役員の選任
 ・その他運営に関する重要事項

第25条(開催)
通常総会は、毎年1回開催する。
 ■臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  ・理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  ・正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  ・第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

第26条(招集)
 ・総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
 ・理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 ・総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第27条(議長)
総会の議長は、その総会に出席した理事の中から選出する。

第28条(定足数)
総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第29条(議決)
 ・総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
 ・総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第30条(表決権等)
各正会員の表決権は、平等なるものとする。
 ・やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
 ・前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
 ・総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

第31条(議事録)
 ■総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 ・日時及び場所
 ・正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
 ・審議事項
 ・議事の経過の概要及び議決の結果
 ・議事録署名人の選任に関する事項
 ■議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が署名しなければならない。


第6章 理事会

第32条(構成)
理事会は、理事をもって構成する。

第33条(権能)
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 ・総会に付議すべき事項
 ・総会の議決した事項の執行に関する事項
 ・事業計画及び収支予算並びにその変更
 ・入会金及び会費の額
 ・借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 ・役員の解任
 ・役員の職務及び報酬
 ・事務局の組織及び運営に関する事項
 ・その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第34条(開催)
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 ・理事長が必要と認めたとき
 ・理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
 ・第15条第4項第5号の規定により、監事から招集があったとき

第35条(招集)
 ・理事会は、理事長が招集する。
 ・理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
 ・理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第36条(議長)
理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれに当たる。

第37条(議決)
 ・理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
 ・理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第38条(表決権等)
 ・各理事の表決権は、平等なるものとする。
 ・やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
 ・前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
 ・理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

第39条(議事録)
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 ・日時及び場所
 ・理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
 ・審議事項
 ・議事の経過の概要及び議決の結果


第7章 委員会等

第40条(委員会等)
 ・この法人は、運営推進のために、運営委員会及び専門部会等(以下、委員会等という。)を置くことができる。
 ・委員会等に関する規定は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。


第8章 資産及び会計

第41条(資産の構成)
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 ・設立当初の財産目録に記載された資産
 ・入会金及び会費
 ・寄付金品
 ・財産から生じる収入
 ・事業に伴う収入
 ・その他の収入

第42条(資産の区分)
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。

第43条(資産の管理)
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第44条(会計の原則)
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

第45条(会計の区分)
この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計、その他の事業に関する会計の2種とする。

第46条(事業計画及び予算)
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経、総会に報告しなければならない。

第47条(暫定予算)
 ・前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
 ・前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第48条(予備費の設定及び使用)
 ・予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
 ・予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

第49条(予算の追加及び更正)
予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

第50条(事業報告及び決算)
 ・この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
 ・決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第51条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。

第52条(臨機の措置)
予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。


第9章 定款の変更、解散及び合併

第53条(定款の変更)
この法人が定款を変更しようとするときは、正会員総数の2分の1以上が出席した総会において、その出席者の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

第54条(解散)
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 ・総会の決議
 ・目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 ・正会員の欠亡
 ・合併
 ・破産
 ・所轄庁による設立の認証の取消し
前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の2分の1以上が出席した総会において、その出席者の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
 ・第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

第55条(残余財産の帰属)
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で定めるものに譲渡するものとする。

第56条(合併)
この法人が合併しようとするときは、正会員総数の2分の1以上が出席した総会において、その出席者の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第10章 公告の方法

第57条(公示の方法)
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示してこれを行う。


第11章 雑則

第58条(細則)
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。




事業報告・決算

年度事業報告書予算決算
2019年事業計画書
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
法人会計年度:7月1日~6月30日
※2016年度以前の資料は現在リンク工事中